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【障害者雇用の基本】まず知っておきたい、制度の仕組みと対象者

こんにちは!
茨城県の水戸市とつくば市にある就労移行支援事業所ブルームのブログ担当です。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、就職・転職を考えたとき「障害者雇用」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。

「一般の働き方と何が違うんだろう?」
「自分も対象になるのかな?」
「そもそも、どんな制度なんだろう?」

水戸市やつくば市周辺で、障害(精神・発達・知的障害など)によりこうした疑問や不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事ではそんなあなたの「?」を解消するために、「障害者雇用」の基本的な仕組みとどのような方が対象になるのかを分かりやすく解説します。

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障害者雇用の基本【2つのポイント】
障害者雇用は障害のある方がその能力や適性に応じて働き、自立した生活を送れる社会を目指すための大切な制度です。まずはその基本を知ることから始めましょう。

①障害者雇用の「仕組み」とは?
【ポイント】法律で、企業の「義務」が定められています

この制度の根幹にあるのが「障害者雇用促進法」という法律です。
この法律では、企業に対して全従業員の一定割合以上の障害のある方を雇用することを義務付けています。これを「法定雇用率」と呼びます。

例えば民間企業の場合、この割合は現在2.5%です。(※2024年4月以降。今後も段階的に引き上げが予定されています)
つまり、従業員が40人いる企業は1人以上の障害のある方を雇用する義務がある、ということになります。
多くの企業が「障害者雇用枠」として求人を出しているのはこの法律に基づいているのです。

この仕組みがあることで障害のある方が働く機会を確保し、安心してキャリアを築いていくための土台となっています。

作業療法士 大石 純

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